Googleは「看板と同じ実際の名称」を求め、あはき・柔整広告ガイドラインは名乗れる名称を制限します。「メディカル」「交通事故専門」「小顔矯正」は名称に使えません。院長個人のプロフィールを分ける条件も整理しました。
この記事で扱っていること
- Googleは「看板に出ている名称」を求める
- 法令側は、名乗れる名称を列挙している
- 「整骨院」は、例として挙がっていない
- 「マッサージ」は、資格と結びついている
- 併設しているなら、プロフィールを分ける
- 院長個人のプロフィールを分けられるか
- 商品の欄に医療機器は出せない
続きはロコリーチMEDIAで読む(整骨院のGoogleビジネスプロフィール。店名とカテゴリに、2つのルールが重なる)
店舗の集客について個別に知りたい方は、無料のMEO診断をご利用ください。
コメント