生成画像をチラシやSNSに使うときの論点を3つに分けて整理しました。文化庁の考え方、実物と違う写真が景品表示法で問題になり得る理由、そして使ってよい場面の線引きです。
この記事で扱っていること
- 権利:AIで作っても、通常の創作と同じ枠組みで見られる
- 表示:実物と違う画像は、別の問題になり得る
- 掲載先:プラットフォームのポリシーも別にある
- 使ってよい場面の線引き
- 運用で決めておくこと
続きはロコリーチMEDIAで読む(店舗の販促にAI生成画像を使う前に。著作権と、実物と違う写真の線引き)
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