2025年2月に「あはき・柔整広告ガイドライン」が策定されました。施術所のウェブサイトは原則として広告に当たらず、利用者が自ら書く体験談も広告とみなされません。ただし書けない表現があります。医療機関との違いも整理しました。
この記事で扱っていること
- 整骨院は「医療広告ガイドライン」の対象ではない
- 広告かどうかは3要件。ウェブサイトは原則、広告ではない
- 利用者が自ら書く体験談は、広告とみなされない
- ただし「口コミサイトで1位」は書けない
- 医療機関(クリニック)は扱いが違う
- 依頼や謝礼を出すと、どちらも線を越える
続きはロコリーチMEDIAで読む(整骨院の口コミは規制されるのか。医療機関とは別のルールがある)
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