キャンセル料は金額だけ決めても機能しません。消費者契約法は、勧誘の時点での情報提供と、請求時に求められたときの説明を努力義務として定めています。何をどこまで説明すればよいかを逐条解説から整理しました。
この記事で扱っていること
- 予約を受ける時点で伝える
- 請求するときに、求められたら説明する
- 「概要」でよい。細かい数字までは要らない
- あらかじめ算定しておくことが期待されている
- 相手は消費者だけとは限らない
- この基準自体の見直しが進んでいる
続きはロコリーチMEDIAで読む(美容室のキャンセル料。金額を決めたあと、いつ誰に見せるかで決まる)
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